サービス貿易規制緩和

一昨日上海到着し、なにげなくTVを付けたら、9月1日よりサービス貿易改革を実施、というニュースが目に入った。
どういう内容かな?と興味を惹かれ、真剣に見ようとしたら、タイトルが流れただけで終わってしまったので、致し方なく外貨管理局のHPで確認する事にした。
ただ、HPを確認する前に、NNAの電話インタビューを受けたので、HPの内容を、NNAの記者の方に教えてもらいながらその意義を解説。

外貨管理局の発表は、現段階では簡単なものであるが、基本的には非貿易項目の規制緩和を、2013年9月1日に実施するという事の様だ。
重要なポイントは、US$5万以内の非貿易項目の手続を簡素化し、税務局の審査不要(備案のみ)とする事で、現在の基準であるUS$3万(匯発[2008]64号)がUS$5万に引き上げられる。
この記載を見て腑に落ちたのが、先行して公布された「税関特殊監督管理区域における経常項目外貨管理改善に係る問題についての通知(匯発[2013]22 号)」の、保税区域の企業は、US$5万の非貿易項目であれば、審査不要という内容。
保税区域の企業の外貨管理をより自由化する、という趣旨は分かるが、保税区域の企業だからという理由で、匯発[2008]64号の規定が無視される(US$3万ではなくUS$5万)という事が、本当にあるのだろうかと疑問に思っていた。
ただ、この内容は、9月1日の規制緩和の内容を先取りしていた、と理解すれば整合性が取れる。

ただ、US$5万以内の備案手続が、どの様な方法か。
更には、実質的な審査は本当に実施されないのか、という点がポイント。
これが分かって初めて、実質的な規制緩和かどうかが明確になる。
この点、もうしばらく状況をウォッチする必要があるであろう。

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