1月7日に開かれた、来料加工廠の独資転換に関する東莞市と日系企業の定期交流会第7回の内容から、まずは、発票が提示できない国内購入品の譲渡に付いて。
来料加工廠の独資転換時の資産移管に関しては、無償提供設備に関しては、随分扱いが明確になってきたけれど、実務上、大きな問題になるのは、国内で購入した資産はどう移管すればよいのかという点だ。
東莞市の通知(東莞市の来料加工企業の操業を止めない三資企業転換に関する作業の補足通知:東外経貿[2009]108号)では、この様な資産は、受入れの現法側で、
固定資産|資本準備金
という仕訳を入れる事で処理をする事が規定されている。
会計処理はそれでよいのだが、問題になるのは、来料加工廠が国内資産を購入した場合、香港で決済が完了しており、増値税が納税されていないケースがほとんどという点だ。
つまり、購入時の増値税発票がなく、加工廠側の帳簿にも計上されていない。
この状況で、新設法人に移管した場合、簿価0の資産が突然有償譲渡される形になるので、譲渡額全体に対して企業所得税課税がされないかというのがポイントとなる。
これに対して質問し、「全額に課税する様な事はない」という回答があり、且つ、実例を聞いてもその通りの様だが、実際の課税額は、所管の税務局判断と言う事で、ケースバイケースの様だ。
元々、企業が適正な課税をしていない状況が前提となっているので、これはやむを得ない感があるが。