増値税輸出免税と輸出還付打ち切りはどう違うのか

昨日ブログに書いた件。
中国ビジネス解説(NNA)の原稿で書いた増値税還付に関して、締め切りの勘違いにより、詰め切れなかった点というのは、「輸出還付打ち切り」と「輸出免税」の違い。

今回の通知では、輸出還付を打ち切る品目と、輸出免税を適用する品目が別々に出てくる。
勿論、免税適用品目は、切手、収入印紙、絵画、彫刻等、多くの日系企業にはあまり関係が無い内容であるが。

輸出免税というのは、「輸出に対して課税をしない」という事であるが、増値税は国内取引を課税対象としているので、輸出に対して課税をしないのは、ある意味当たり前の話とも言える。
但し、免税の場合、仕入増値税の還付(所謂、輸出還付)を適用しないのが、ゼロ税率が適用される一般の輸出とは異なる点である。
では、「輸出還付が打ち切られた品目」と、「輸出免税品目」ではどう違うのか・・・


という事を解説しかけて、昨年公布された、「輸出貨物税還付(免除)の若干の問題に関する通知(国税発[2006]102号)」を思い出した。
ここでは、国が増値税の還付(免除)を行わない事を明確に規定している貨物に関しては、輸出還付を認めず、更に、国内販売と見なして販売(輸出)に関する増値税を徴収するという事が規定されている。
とすると、輸出還付打ち切り対象品目は、輸出に対しても販売増値税を納付する必要が出てくる(実務的には、輸出FOB価格にのせざるを得ないであろう)。
とすると、「ゼロ税率適用品目ながら、増値税輸出還付打ち切り対象品目(変な言葉だ)」と、「輸出免税品目」では、明らかな違いが出てくるわけだ。

上述の国税発[2006]102号は、ある意味、懲罰的な増値税課税を既定した通知で、「申告期限切れ、証憑整備の不備」等が生じた場合は、輸出に対しても国内取引と見なして増値税課税を行う事を既定したもの。
これと、産業選別的な意味合いはあるとは言え、合法的な取引である、増値税還付打ち切り対象品目を同等に扱うのは、今ひとつ割り切れないものを感じるが、それはともあれ、
● 実際の運用状況はどうか
● (輸出に対する増値税課税はさておき)仕入控除の適用はどうなっているか
という点に付いて、運用状況も確認した上で解説をしたかったもの。

この点は、すぐに確認できるので、今週中に、新しい原稿にしよう。