11日ぶりの香港だ

久しぶりの香港だ。
11日ぶり。
移動が多く、精神面が疲れているのか、先日(月曜日)は日本のホテルで、現実と区別が付かない悪夢に明け方までうなされていた。
自分が寝ている事が認識できていない状況で、浅い眠りに落ちており、ホテルの部屋に閉じ込められたり、電話が切れたり、携帯電話も使えなくなったりと、次々と悪い事が起きて、その度に、起きて部屋をうろついていた。
やっと、夢を見ていると気づいたのは明け方の事だったので、朝起きた時に大変疲れたものであった。
この夢(部屋に閉じ込められる夢)を見るときは、かなり疲れがたまっている時なので、のんびり休まねば。

因みに、今日は、朝8時に会社に行って、片付け事をしてから空港に移動。
空港でいつものようにシャロンでビーフカレーを食べる。

香港到着は午後2時。
久々に香港のオフィスで仕事をして、夜は、今日から開始のキックボクシングのプライベートレッスンを1時間受ける。
まあ、香港滞在日数が少ないので、月に3回程度しか出来ないであろうが。
今日は、慣れないキック(大学時代に空手をちょっとかじっただけ)は少し。
慣れてる筈のパンチを主体にやったのであるが、20分のミット打ちで、腕がパンパンになって音を上げそうになる。
思えば、ミット打ちなんて10年以上やってないから当たり前か・・・

そんな感じで運動して、会社に戻って仕事して帰宅。
なれない動きで筋肉が重かったけど、一応、最近精神が安定してきたのか酒抜きでもよく眠れた。

加工貿易制限分類拡大の補足・修正

7月24日のブログで書いた加工貿易制限分類拡大のポイントであるが、解釈の補足・修正をする必要がある事に気が付いた。

ポイントは、第5条に、「公告公布日(2007年7月23日)時点で貿易権を取得していない東部地域の企業に対しては、制限分類に関する加工貿易申請を受理しない」と規定されている点である。
この公告に際しての、記者発表(商務部産業司)では、以下の発言が行なわれている。
① 東部地域の既存企業は、制限分類の加工貿易業務を継続できる。但し、保証金管理の対象になる。

② 東部地域で、公告公布後に貿易権を取得した新設企業は、制限分類加工貿易業務には従事できない(非制限分類加工貿易業務のみ従事可能)。

③ 東部地域で過去に加工貿易に従事した経験がある貿易権を持たない企業(貿易会社経由で加工貿易を行なっていた企業で、来料加工工場が主要な対象となろう)は、公告公布後3ヶ月以内に商務主管部門に貿易権の取得申請を行い、一定期間内に貿易権を取得すれば、今後も制限分類の加工貿易業務に従事できる。

④ 輸出加工区、保税区等の税関監督区域の新設企業は、この制限を受けない。


と言う事は、

1.東部地域にこれから会社を設立する場合は、制限分類の加工貿易はできなくなる。
東部地域の保税区・輸出加工区に会社を設立するか(キャパが少ない)、中西部に会社を作るしか選択肢がなくなってしまう。
⇒ 保税区・輸出加工区のキャパが既に不足しているので、新規案件は用地選定(進出地の決定)に苦慮しそう。

2.珠江デルタの来料加工工場は、3ヶ月以内に貿易権の取得申請をしなくてはいけない。
そうしないと、制限分類の来料加工ができなくなる。
⇒ 珠江デルタ式来料加工は、三来一補形式の特殊な登記を行なっているのが通常。
  この形式で、貿易権が取得できるのであろうか。
  できないとすると、制限分類の場合は、来料加工の継続ができなくなるのであろうか。

という問題が生じる事になる。

最初に公告を読んだときは、何の気なしに読んでしまったが、よく考えればこれはかなり重要な内容で、広東省を中心に、かなり混乱が生じる事が予想される。

上記の解釈・対応を、早速行なわなくてはならない。