東莞市来料独資転換説明(その2)

1月7日に開催された、東莞市政府と日系企業の来料加工独資転換定期交流会から、来料加工廠の残余金の対外送金に付いて。

来料加工廠は、香港の加工委託企業と資本関係がないので、残余金があっても清算配当ができない。
この改善を希望する声が日系企業より聞かれていたが、これに関する手続が、東莞市の作成した、来料独資転換Q&Aに2個書かれている。
ただ、この二つのQ&Aが、一見、自己矛盾を起こしている感じがする。
それは、
1.来料加工廠の人民元口座残高を送金する場合は、国家外貨管理局の許可。
2.来料加工廠の口座の残高送金に付いては、
① 加工賃は送金の必要がない(要するに、送金できないという事)
② 無償提供設備代金の送金は、東莞市外貨管理局経常項目決済科の許可。
③ 清算に伴う資金は、東莞市外貨管理局資本項目決済科の許可。
と書いている点だ。

つまり、国家認可(1)か、市の認可(2)かという点。
また、2の中でも、清算残余金(③)とは言っても、来料加工廠の収入は、原則、加工賃しかないのだから、これが送金できない(①)と言う事は、清算配当事態ができない事を意味するのではないかという事だ。

ただ、色々な実例(外貨管理局に確認した実績)を踏まえると、この読み取り方は、以下が正しい気がする。
1.口座の残高が特定できない場合は、国家外貨管理局の許可が必要。
ただ、これは、まず許可取得は不可能に近かろう。

2.に付いては、②は無償提供設備の国内販売、③に付いては、特定設備の販売と言う感じで、具体的に区分して送金許可を取得する手続であろう。
つまり、設備・資産の販売代金を、そのまま口座内にプールしておき、それを外貨管理局の許可を取得して送金する手続だ。

ただ、2-②・③に付いても、現時点では、送金実例をほとんど聞かない。
これが送金できる様になるかどうかは、今後の実務を見ていくしかないが、本当にできるかどうかについては、ちょっと疑問視せざるを得ない、というのが僕の感想。

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